群馬県太田市の行政書士法人トラスト | 建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬業許可 会社設立
発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人であっても、請負って建設工事を施工するものは
個人でも、法人でも許可を受けることが必要です。
ただし下記の小規模工事のみを請負うものは、許可を受ける必要はありません。
【建築一式工事】
工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事
又は延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅工事
【その他の工事】
工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
※しかし最近では元請業者も小規模工事でも
建設業の許可を取得している業者に優先的に仕事を発注する傾向があります。
元請業者だけでなく下請業者も建設業許可を取得している方が
発注者に対して信用が高まるからです。
建設業許可を受ける為には以下の5つの要件を満たしていることが必要です。
■許可を受けようとする者が法人の場合、常勤の取締役のうち1人が、個人の場合は個人事業主又は
支配人が5年以上の経営業務を総合的に執行した経験を有していること。
上記の年数の計算は、現在の会社、過去の会社での役員経験及び、個人事業主であった経験などを合算して5年以上あれば
可能ということです。(ただし証明する資料が必要になります。)
【証明資料】
例 法人の場合、登記簿上で取締役として必要年数が確認できること
個人の場合、確定申告書の写し又は所得証明書で必要年数が確認できること
(ただし他の会社から給与所得がある場合、常勤性がないと判断されてしまいます。)
上記期間1年に1件以上建設工事の注文書等
■各業種に対応した資格を取得している又はその業種に10年以上の経験を有しているもの。
例 土木・建築・電気・造園施工管理技士、建築士、技術士など
10年以上の実務経験の場合は実務経験証明書を提出する必要があります。
10年以上の実務経験証明書は延べ120ヶ月以上になるように工事名、工事金額、工期を記載します。
また、自社等で証明する場合は1年に1枚以上工事を確認する書類(注文書等)が必要になります。
そのため実際に経験がある場合でも工事名や金額等がわからなかったり、1年に1枚以上の確認資料が
準備出来ない場合は実務経験では許可を取得出来ません。
実務経験証明書などの作成の方法もサポートいたします。
■法人である場合、その法人、役員、支店長又は営業所の代表者、個人の場合には本人、支配人が請負に関して
不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないこと、暴力団構成員でないことです。
例 500万円以上の残高証明が取れること又は500万円以上の融資証明が取れるなどです。
財務諸表で自己資本(純資産合計)の額が500万以上であることが確認できれば上記証明書は必要ありません。
なお、許可に使える残高証明の有効期間は1ヶ月ですので、その他の書類は先に作成しておいた方が安心だと思います。
■成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権をえないもの
■禁錮以上の刑に処せられ、又は建設業法など又は刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ
その執行を終えた日から5年を経過しないものなどです。
以上の5つがおもな要件となっていますが上記の要件を証明する書類などが必要に
なってきます。
要件がそろっていても証明書類などがそろわないと、許可取得はできません。
必要書類の取得、作成を一つ一つサポートしていきます。
なお、今はまだ取得要件を満たしていないけれど、今後要件が整い次第、許可を取得
したい方は、決算書類、確定申告書、注文書などは大切に保管しておいてください。
今すぐ取得できない方にも今後取得に向けての計画などをご提案いたします。
【建設業許可の有効期限】
建設業許可の有効期限は5年となっております。
有効期間を切らさないように早めの申請(2か月前程度)をお勧めいたします。
■建設業の許可を取得した後は、毎年事業年度終了日から4カ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
■当事務所では決算変更届も作成いたします。
■各種要件で分かりづらいところがある
■自分の会社が要件を満たしているかわからない
■普段の仕事が忙しくとにかくやって欲しい
■調べたり、書類を作成するのが面倒くさい
■その他聞きたいことがある
などの方は相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。