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群馬県太田市の行政書士法人トラスト | 建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬業許可 会社設立

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産業廃棄物収集運搬許可

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産業廃棄物収集運搬業許可について

  • 産業廃棄物収集運搬許可、全力でサポートします!

    産業廃棄物収集運搬許可

    ■排出事業者が自ら運搬処理をする場合は必要ありませんが、下請業者や他の業者が
     排出事業者に代わって運搬処理をする場合には各自治体(都道府県)の許可が必要です。

    ■取得しなければならない自治体は産業廃棄物を積込む自治体と
     産業廃棄物を降ろす自治体の許可を取得する必要があります。
     そのため運搬の際、通過するだけの自治体の許可は必要ありません。

    例:群馬県(積込み)~東京都(荷降ろし)の場合埼玉県の許可はいりません。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可要件

    産業廃棄物収集運搬業許可を受ける為には以下の5つの要件を満たしていることが必要です。

  • 1.講習会の受講が終了していること

    ■財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習を法人の場合常勤の取締役、
     個人の場合は本人が受講していることが必要です。
    ■講習会の終了証の有効期限は5年間です。

  • 2.欠格要因に該当していないこと

    ■成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    ■禁錮以上の刑を受け、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものなど
    ■法人の場合は役員全員が欠格要件に該当しないこと

  • 3.運搬施設について

    ■運搬車両、駐車場を有していること
    ■運搬車両、駐車場の使用権限があること
    ■車検証の有効期限が切れていないこと
    ■運搬車両や駐車場の所有者と使用者、申請者などが異なる場合、賃貸借又は使用貸借契約書が必要になります。
     当事務所では、契約書作成もいたします。

  • 4.事業計画について

    ■収集運搬を行う業務体制が整っていること
    ■運搬先の処分業者が適切な許可を有していること
    ■飛散防止・悪臭対策などを適切に講じられること
     運搬車両の清掃などを適切に行い清潔を保ち悪臭の発生防止に努めるなど

  • 5.経理的基礎を有していること

    産業廃棄物収集運搬業を適確かつ継続して行うことができる経理的基礎が必要となります。
    経理状況(利益が計上出来ていない、債務超過の場合など)によって、不許可となる場合、
    中小企業診断士の経営診断書などを提出することで要件を満たす場合があります。
    債務超過の場合、5年間の収支計画書や経営改善計画書を作成する方法もあります。

    ■直近3年分の納税証明書を提出します。
    ■法人の場合は、直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書)を提出します。
    ■個人の場合は、確定申告書などにより、資産に関する調書を作成いたします。

  • 申請地域

    ■群馬県 ■埼玉県 ■栃木県 ■茨城県 ■東京都 ■神奈川県 ■千葉県 ■新潟県 ■福島県 ■長野県 
    ■その他の都道府県も可(一度ご相談ください)

  • いっしょにお悩みを解決しましょう!
    お悩みを解決

    ■各種要件で分かりづらいところがある
    ■自分の会社が要件を満たしているかわからない
    ■普段の仕事が忙しくとにかくやって欲しい
    ■調べたり、書類を作成するのが面倒くさい
    ■その他聞きたいことがある

    などの方は、お気軽にご連絡ください。

田代行政書士事務所のご案内

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