群馬県太田市の行政書士法人トラスト | 建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬業許可 会社設立
経営事項審査とは、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力などに関して
一定の基準を充たしているかを客観的に判断するものです。
国、地方公共団体などが発注する公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者は、
受審が必要になります。
(一部の軽微な工事を除く)
1)経営規模の評価 2)技術力の評価 3)社会性の確認 4)経営状況の分析
申請日の直前の営業年度の終了日(決算日)
経営事項審査結果通知の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月です。
そのため、有効期間内に次の決算日を審査基準日とする経営事項審査結果通知を受けていないと、
公共工事を請け負うことができなくなります。
経営事項審査を受けるには、建設業許可を有している必要があります。
また、実際に経営事項審査を申請するまでに、建設業許可の決算変更届の提出及び経営状況分析申請を行う必要があります。
経営事項審査の簡単な流れになります。
詳しくはお電話又はメールフォームにてご相談ください。
経営事項審査用の工事経歴書及び財務諸表を作成します。
当法人ではワイズ公共データシステム(株)に
経営状況分析申請を行います。
必要書類の作成と、事前の書類の確認を行います。
当法人で経営規模等評価申請を代理申請いたします。
申請よりおよそ1ヶ月後くらいに結果通知が届きます。
次回の経営事項審査に向けての対策のご提案等もを行います。